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民事訴訟補佐

労働審判制度を利用しても、相手方が審判を受け入れず、異議を申し立てる可能性が高いとき、あるいは争点が複雑で短期間の解決を目指す労働審判制度に即さないような紛争の場合は、民事訴訟の提起を制度選択することも考えなければなりません。当事務所は、ご依頼人様があっせん等の手続きで紛争を解決できなかった場合で、ご自分で民事訴訟の提起をご希望されるときは、民事訴訟による解決の補佐を致します。また、ご自分で手続きをされるのではなく、弁護士を代理人に立てたいという場合には、当事務所と協力関係にある法律事務所をご紹介致します。

民事訴訟補佐の流れ

労働行政等の機関での紛争解決手続が不調
裁判所における民事訴訟(本人訴訟)を希望 裁判所における民事訴訟(代理人に依頼)を希望
訴状作成アドバイス・届出手続同行・裁判 期日同行 弁護士の紹介
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