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労働審判補佐

あっせん制度で紛争が解決できなかった場合、あるいは、相手方があっせん等の話合いによる解決に応じる可能性が低い場合で、ご依頼人様がご自分で裁判所における手続きをご希望されるときは、当事務所で労働審判制度による解決の補佐を致します。また、ご自分で手続きをされるのではなく、弁護士を代理人に立てたいという場合には、当事務所と協力関係にある法律事務所をご紹介致します。

労働審判制度とは以下のような制度です。

  1. 事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルの解決に利用できます。
  2. 雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ労働審判員が、中立かつ公正な立場で、審理・判断に加わります。
  3. 原則として3回以内の期日で審理(調停を含む)を終えます。
  4. 調停を試み、調停による解決に至らない場合には、審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続きの中で現われた諸事情を踏まえ、事案の実情に即した判断(労働審判)を行い、柔軟な解決を図ります。
  5. 労働審判に対する異議申立てにより、労働審判が失効した場合や、労働審判委員会が、労働審判を行うことが不適当であると判断し、労働審判事件を終了させた場合等は、訴訟へ移行します。

労働審判制度の流れ

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