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労働審判制度

目的(第1条)
この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下、個別労働関係民事紛争という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。

労働審判の特徴

  1. 専門性

    労働法制や労使慣行に関する深い知識と経験を有する者が審理。

  2. 迅速性

    通常の民事訴訟制度では確保できない迅速性を確保するため、原則3回以内の期日で審理を終結。

  3. 柔軟性

    法律を踏まえつつ、実情に即した迅速な解決を図ることに主眼を置いている。このため迅速な和解の成立を目指すべく可能な限り調停を試み、調停によって紛争を解決できない場合でも、実情に即した審判を下すこととしている。

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