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パワハラ問題相談スペース

1.パワハラ問題について

職場のパワハラについては、これまでは『その人がパワハラを受けやすい性格であるから仕方ない』あるいは、『当事者で解決するように』など言われ、企業は大きな問題として認識せず、社員間の個人的な問題と考えていたと言えます。しかし、近年の労働環境の著しい変化に伴い、社員のストレスは増大し、企業は社員の心のケヤに関する問題を重視しなければならない状況になっています。このような時代背景からパワハラに対する社会的関心は高まってきています。

パワハラは、上司が、職場において職務上の地位や権限を過剰利用して部下の人格権を侵害する行為であり、上司の度を超えた懲罰により、部下がうつ病になり自殺するなどの重大な問題も発生しています。

パワハラは、上司が業務改善を目的として注意、指導、叱責する訳ですから、単純にその行為自体を違法とできるわけではないので、違法性の判断については、慎重かつ詳細な調査が必要ということになります。一般社会通念に当てはめ、上司が許容される範囲を超える懲罰的対応を部下にとり、その部下が何らかの不利益を被った場合は、セクハラ同様、企業は使用者責任(民法第715条)、債務不履行責任(民法第415条)を負う可能性があります。

2.パワハラ問題に対する対処法

社員の方へ

パワハラは、上司が部下の人格権を侵害する『職場いじめ』ですから、セクハラ同様そのような卑劣な行為には毅然と対応しなければなりません。そもそもいじめのある職場などは大変恥ずかしいことですから企業側に対して職場環境の改善を申し出てください、パワハラによって体調を崩し、うつ病になるなどということは絶対に避けなければなりません。自分が損をするだけです。企業側に改善を申し出るにしても、企業側の使用者責任を問うにしても、パワハラ被害を受けた社員は、自分の主張を証明できる客観的な証拠を確保する必要があります。その上司の行為を部下である社員がパワハラであると感じても、必ずしもその行為が違法となる訳ではありませんから、上司の行為、言動を記録しておいて、違法なパワハラ行為に当たるのかどうかを詳細に検証する必要があります。難しい問題ですが、病気になる位なら何らかの行動をするべきだと思います。

企業担当者の方へ

パワハラに対する社会的な関心は高まっていますから、企業としてはきちんと対策を講じておく必要があります。いじめと疑われるような行為の存在する職場は健全なものとは言えません。

パワハラについては、その違法性判断の線引きが難しいですが、セクハラ同様パワハラ予防のための管理職研修を実施するなどの対策はもちろんのこと、パワハラ相談窓口を設置してしっかり機能させ、職場内でパワハラが発生しても、企業には債務不履行責任、使用者責任が生じないようにしなければなりません。管理職である上司には、業務上の部下への注意・指導が業務改善、適切な業務の遂行のために必要なものであると、客観的に見て思えるような方法で行うように指導しておかなければなりません。つまり上司が職務上の地位、権限を逸脱して、部下の人格を否定するような言動をしないよう指導するということです。

今後、パワハラを理由とした労働トラブルはさらに増えると予想されますから、企業は対策の強化を急がなければなりません。

3.パワハラ問題 Q&A

上司が部下に対して行ったパワハラにより、部下がうつ病を発症した場合の企業の責任
上司が部下に対して、業務に関連しているとはいえ、事あるごとに必要以上に怒鳴りつけたり、誹謗中傷発言を繰り返したことにより、うつ病を発症した場合の企業の責任はどのようなものですか。

上司の部下に対する言動がパワハラに当たるかどうかについては、要は程度問題ですから、必ずしも上司の言動が違法となるわけではありません。その言動が一般社会通念から見て『これは酷い』と感じられるものであれば、パワハラになり違法行為になる可能性があると考えるべきです。上司の発言内容が部下をうつ病に追い込むほどのものであれば、違法性が高くなりますから、対応次第では、企業は民法上の債務不履行責任、使用者責任を負う可能性があります。

上司が業務改善の指導の際、部下の名誉や人格を傷つけるような発言をした場合の企業の責任。
勤務成績不良の部下に対して、上司が部下の名誉や人格を傷つけるような内容のメールを執拗に送っていることを企業が把握していながら、適切な対応をしなかった場合の企業の責任とはどういうものですか。

上司が名誉毀損やパワハラに対する慰謝料を請求され、その責任を追及される可能性が高いのは当然ですし、メールの内容を企業が把握していた場合は、民法上の債務不履行責任、使用者責任を負う可能性もあります。ただし、部下が勤務成績不良という事実があるとすれば、業務上の指導・教育の範囲内という判断になる可能性もあります。メールの詳しい内容、メールの頻度などを検証して、上司の権限を逸脱するような内容であれば、企業の責任も問われることもあると思います。

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